子どものかかりつけ医
公開日:2018年05月24日
平成28年から「小児かかりつけ医」の制度ができました。診療所などの小児科医が 子どものかかりつけ医として、子どもたちの発達相談、医療、保健など、総合的に対応する制度です。簡単に言いますと、子どもたちに関することは、どんなことでもまず初めに見せてください、聞いてください、ということです。もちろん、緊急時や外傷など明らかに小児科以外を受診する必要がある場合は、直接該当する病院などを受診してもらいます。
平成30年4月から、当院でも「小児かかりつけ医制度」を始めています。対象は、3歳未満の乳幼児で、当院を4回以上受診していて、当院をかかりつけ医にしてもよいと考えられている場合です。かかりつけ医は、原則1か所の医療機関に限られますので、すでに他の医療機関をかかりつけ医にされている場合にはご利用いただけません。ご希望の方は、医師や職員にお尋ねください。
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